善通寺市議会 2022-12-16 12月16日-03号
次に、議案第7号善通寺市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部改正について、議案第8号善通寺市長、副市長及び教育長の給与及び旅費に関する条例の一部改正について、議案第9号善通寺市職員の給与に関する条例の一部改正についての3議案では、人事院勧告により給与等を引き上げるものであるが、会計年度任用職員に今回の適用を行わない理由をお尋ねしたところ、本市の考えとしては、会計年度任用職員は年度ごとの任用であり、
次に、議案第7号善通寺市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部改正について、議案第8号善通寺市長、副市長及び教育長の給与及び旅費に関する条例の一部改正について、議案第9号善通寺市職員の給与に関する条例の一部改正についての3議案では、人事院勧告により給与等を引き上げるものであるが、会計年度任用職員に今回の適用を行わない理由をお尋ねしたところ、本市の考えとしては、会計年度任用職員は年度ごとの任用であり、
本案は、いずれも国家公務員の指定職の給与体系に準じて定めております市議会議員、市長、副市長及び教育長の期末手当について、本年度の人事院勧告の趣旨に基づき、所要の改正を行うものであります。その内容といたしましては、12月期に支給する期末手当の支給割合を現行の1.625か月から1.675か月とすることにより、年間支給割合を3.25か月から0.05か月引き上げ、3.3か月とするものであります。
11: ◯森永議会事務局長 議会費でございますが、先ほど総務課長のほうから一部説明がありました補足説明でございますが、今回の人事院勧告に伴います補正の予算を計上しております。
次に、議案第7号観音寺市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について、議案第8号観音寺市長等の給与及び旅費に関する条例の一部改正について及び議案第9号観音寺市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の一部改正については、人事院勧告に準じ、期末手当の支給月数を改めるものでございます。
本議案につきましては、昨年8月に出された国の人事院勧告、10月に出された香川県人事院勧告を参考に、善通寺市職員の期末手当の月数を年間0.15月引き下げる条例改正であると認識しています。そして、その引下げを令和4年6月支給の期末手当から実施すると同時に、令和3年度の引下げ分も併せて令和4年6月支給分から差し引くというものであります。
本案は、本年度の人事院勧告の報告及び意見の申出において処置が示されたことから、妊娠、出産、育児等と仕事の両立を支援するため、会計年度任用職員の育児休業及び部分休業の取得要件を緩和するほか、該当職員への育児休業制度等の周知や育児休業の意向確認等、育児休業の申出が円滑に行われるような勤務環境の整備を義務化するものであります。 なお、施行日は令和4年4月1日からといたしております。
次に、議案第7号、議案第8号及び議案第9号は、人事院勧告に準じ、期末手当の支給月数を改めるものであります。 次に、議案第10号、議案第11号及び議案第12号は、人事院勧告の趣旨を踏まえ、期末手当の支給月数を改めるものであります。 次に、議案第13号は、人事院勧告の趣旨を踏まえ、期末手当の支給月数の規定等を改めるものであります。
それで、賃金運用の関係になるんですが、人事院勧告との関係をちょっと伺います。 昨年の12月議会において、人事院勧告を根拠として会計年度任用職員の期末手当、12月より前については年間2.6か月という年間の月数があったんですけども、その期末手当を正規職員がマイナス0.05か月削減ということで、会計年度任用職員も2.55か月というふうな提案に、この議会でされました。
政府は11月25日の給与関係閣僚会議で2021年度の国家公務員のボーナスである期末勤勉手当の引下げを求めた人事院勧告の実施を決めました。コロナ禍での公務労働者の奮闘に全く応えず、本来やるべき賃上げによる生活改善、経済の活性化に背を向けるものです。
令和2年人事院勧告により支給率が年間0.05月分引下げによる減となります。 19、退職手当負担金、予算額5億2,903万3,000円、2,162万3,000円の増。これは、負担金と退職手当の収支差額による特別負担金1,501万6,000円と、退職手当特別負担金730万円の増によるものです。 最後に、20から24については、会計年度任用職員の手当です。
こちらにつきましては、主なものとして人事院勧告による期末手当の減額、また各種手当の対象者が見込数より減員したことや、育児休業等による減額となっております。 次に、共済費につきましては合計で2,453万円の減額となり、主な理由といたしましては実績による減額となっております。 次のページをお願いいたします。 こちらは七つの特別会計のうち、四つの特別会計の人件費の補正額を記載しております。
まず、議案第98号観音寺市第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部改正についてですが、本案は、人事院勧告の趣旨を踏まえ、第1号会計年度任用職員の期末手当の支給月数を改めるとともに、時間外勤務報酬に関する規定を整理するものです。
手当の経緯をたどってまいりますと、元来、期末手当、勤勉手当は、戦後のインフレ期におけるお盆並びに年末の生活費を補填する趣旨で支給されていた生活補給金等の一時金に由来するもので、公務員においても昭和27年の人事院勧告により創設されております。 議員御指摘のとおり、期末手当は一律支給分に相当するものであります。
本補正予算は、人事異動及び人事院勧告に伴う人件費の補正のほか、新庁舎建設工事の進捗状況等により、所要の補正を行うものであります。補正予算額は、歳入歳出それぞれ11億2,598万円を追加をし、補正後の歳入歳出予算総額を197億8,000万円とするものであります。 以下、歳出から順次ご説明を申し上げます。
初めに、補正予算案でございますが、今回の補正は、人事院勧告に準拠した職員の給与改定等に伴うもののほか、新型コロナウイルス感染症ワクチンの住民接種に向けたシステム改修など、国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用した、新型コロナウイルス感染症拡大への対応を要するものや、塩江道の駅エリアにおきまして、物販や飲食・温浴・観光情報発信等の複合的な機能を持つ観光関連施設と新たな医療施設の一体的
私も、人事院勧告に大きな疑問を感じ得ません。また、今回の人事院勧告は据置きと言われております。今の経済状況を考えれば、僕は妥当とは思わんですけれども、妥当と思われるのか、それについてお答え願います。 ○議長(山本直久君) 市長公室長 横田拓也君。
次に、人事院勧告に関わる項目について数点お尋ねいたします。 人勧を勧告します人事院の給与勧告の仕組みと本年の勧告のポイントによりますと、そもそも論としまして、国家公務員と地方公務員が同列の基準なのかという疑問が何点かあります。
人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定に準じ、本市特別職の職員の期末手当の支給割合について所要の改正をいたしたく、本案を提出いたすものであります。 議案第35号は、坂出市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定についてであります。 香川県人事委員会の勧告等に基づき、本市職員の期末手当の支給割合について所要の改正をいたしたく、本案を提出いたすものであります。
まず、議案第98号は、人事院勧告の趣旨を踏まえ、第1号会計年度任用職員の期末手当の支給月数を改めるとともに、時間外勤務報酬に関する規定を整理するものであります。 次に、議案第99号は、人事院勧告の趣旨を踏まえ、第2号会計年度任用職員の期末手当の支給月数を改めるものであります。
議案第101号、三豊市職員の給与に関する条例の一部改正については、人事院勧告及び香川県人事委員会による勧告に伴い、市職員の期末手当を変更するため、条例の一部改正を提案するものです。また、この条例の改正に伴い、三豊市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正するものです。